株式分割の手続
(1)株式分割とは
会社が一方的に発行済株式の総数を増加し、増加した株式を株主の持ち株数に応じて無償で割当て、交付する制度で、既に発行されている株式の大きさを細分化するものです。
(2)株式無償割当との相違点
無償割当は、株主の所有株式数が、所有する株式数に応じて増加する点で株式無償割当と似ていますが、必ず同一種類の株式の数が増加し、自己株式についても分割の効果が生ずる点で株式無償割当と異なります。
(3)手続
株式分割は、次のような流れで行います。
① 株式分割決議
定款に特段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会を置かない会社では株主総会の普通決議により行います。
決議事項は次のとおりです。
ⅰ)株式の分割により増加する株式の総数の、株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、分割する株式の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割にかかる基準日
ⅱ)株式分割の効力発生日
※種類株式を発行している会社の場合の注意点
株式分割により、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれのあるときは、種類株主総会の特別決議を要します。
また、決議事項のⅲ)として、分割する株式の種類も必要となります。
※発行可能株式総数の拡大が必要となる場合
株式分割に伴い、発行可能株式総数の拡大が必要であるときは、株主総会の決議に代えて、取締役会決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)により、株式分割の割合に比例した数の範囲で発行可能株式総数を増加させる定款変更を行うことができます(2以上の種類株式を発行している場合、株式分割の割合を超えて増加させる場合を除く)。
② 公告
会社は、基準日株主(基準日において株主名簿に記載または記録されている株主)に対し、基準日の2週間前までに、その基準日及び基準日株主が行使できる権利の内容を公告しなければなりません。
③ 効力発生
株式分割にかかる基準日において株主名簿に記載または記録されている株主は、①で決議された効力発生日において、基準日に有する株式の数に分割割合を乗じて得た数の株式を取得します。
④ 端数の処理
株式分割により、株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社はその端数の合計数(合計数に1未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じて競売により得られた代金を、端株主に交付しなければなりません。
この場合、会社は競売に代えて、市場価格のある株式については市場価格で、市場価格のない株式については、裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができます。裁判所の許可申立は、取締役が2人以上あるときは、その取締役全員の同意によってする必要があります。
⑤ 登記申請
株式分割の効力発生日から2週間以内に、管轄する法務局へ変更登記申請を行います。
免許税 3万円
添付書類 取締役会設置会社 取締役会議事録
取締役会非設置会社 株主総会議事録
※ケースにより添付書面は異なることがあります。