株式無償割当の手続
(1)株式無償割当とは
株主に対して、新たに払込をさせず、無償で自動的に、当該株式会社の株式を割り当てるものです。なお、割り当ては異種類の株式を交付することができます。
(2)株式分割との相違点
無償割当は、株主の所有株式数が、所有する株式数に応じて増加する点で株式分割と似ていますが、会社の所有する自己株式については効果が及ばない、株主に割り当てる株式は自己株式でもよいという点で、株式分割と異なります。
(3)手続
株式無償割当は、次のような流れで行います。
① 無償割当決議
定款に特段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会を置かない会社では株主総会の普通決議により行います。
決議事項は次のとおりです。
ⅰ)株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)またはその数の算定方法
ⅱ)株式無償割当ての効力発生日
※種類株式を発行している会社の場合の注意点
株式無償割当により、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれのあるときは、種類株主総会の特別決議を要します。
また、決議事項のⅲ)として、株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類も必要となります。
② 効力発生
株式の無償割当を受けた株主は、①で決議された効力発生日において、割当てを受けた株式の株式となります。なお、株式無償割当ては、会社場株式を発行するか、自己株式を処分するかにかかわらず、資本金の額は増加しません。
③ 株主及び登録株式質権者に対する通知
会社は、株式無償割当の効力発生日後遅滞なく、株主(割当を受ける株式の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、その株主が割当てを受けた株式の数(株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければなりません。
④ 端数の処理
株式無償割当を受けた株主が、株式無償割当により交付された株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社はその端数の合計数(合計数に1未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じて競売により得られた代金を、無償割当てを受けた端株主に交付しなければなりません。
この場合、会社は競売に代えて、市場価格のある株式については市場価格で、市場価格のない株式については、裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができます。裁判所の許可申立は、取締役が2人以上あるときは、その取締役全員の同意によってする必要があります。
⑤ 登記申請
株式無償割当の効力発生日から2週間以内に、管轄する法務局へ変更登記申請を行います。
免許税 3万円
添付書類 取締役会設置会社 取締役会議事録
取締役会非設置会社 株主総会議事録
※ケースにより添付書面は異なることがあります。
※株式無償割当により自己株式のみを交付した場合は、登記事項に変更は生じませんので、 登記の必要はありません。
※新株予約権を発行している場合、当該新株予約権の内容とされている調整条項に基づき、新株予約権の変更登記が必要となります。