自己株取得の手続
4.消却年月日はいつか
会社法では、株券の不発行が原則となったため、消却年月日は次のようになります。なお、取締役会において、消却年月日(=株式失効手続終了日)を予定している場合もあります。
①株券不発行会社
株式失効の手続の終了した日=株主名簿から当該消却株式に関する事項を抹消した日
②株券発行会社
株式失効の手続の終了した日=株券の破棄と、株主名簿から当該消却株式に関する事項を抹消した日
5.自己株式の処分
会社法では、自己株式の所有について、期間や株式数の制限なく保有することができます。また、自己株式の処分(売却や交付)としては、次のようなケースがあります。
① 売却
第三者への売却などをする場合は、新株発行の手続が準用されるので、処分する自己株式の数や対価等について、株主総会の特別決議が必要となります。
② 会社合併・分割・株式交換等の組織再編の場面における代用交付
③ 新株予約権の行使に伴う自己株式の代用交付
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