増資や減資に関するブログです。

自己株取得の手続

 

4.消却年月日はいつか

 

 会社法では、株券の不発行が原則となったため、消却年月日は次のようになります。なお、取締役会において、消却年月日(=株式失効手続終了日)を予定している場合もあります。

 

 ①株券不発行会社

  株式失効の手続の終了した日=株主名簿から当該消却株式に関する事項を抹消した日

 

 ②株券発行会社

  株式失効の手続の終了した日=株券の破棄と、株主名簿から当該消却株式に関する事項を抹消した日

 

 

 

 

 

5.自己株式の処分

 

 会社法では、自己株式の所有について、期間や株式数の制限なく保有することができます。また、自己株式の処分(売却や交付)としては、次のようなケースがあります。

 

① 売却

  第三者への売却などをする場合は、新株発行の手続が準用されるので、処分する自己株式の数や対価等について、株主総会の特別決議が必要となります。

 

② 会社合併・分割・株式交換等の組織再編の場面における代用交付

 

③ 新株予約権の行使に伴う自己株式の代用交付