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株式を償却して発行済み株式を減らしたい

1 株式を償却して、発行済み株式を減らしたい

 

 

① 償却の前提に自己株式取得する必要性

 

 すでに会社が発行している株式を減らしたい場合も発生します。例えば、株主が株式を手放す事を求めている場合(通常の中小企業株式は転売しづらい)や、管理をしやすくするために株式を減らしたい場合などがあるでしょう。

 

 このようなケースにおいて、原状の会社法では、まず一旦会社が自社の株式(自己株式)を取得してから、会社内で償却手続を行う必要があります。

 かつての商法のように、株主が持っている株式を強制かつ直接に償却することは出来ません。また、原則禁止だった自己株式の保有(金庫株)も解かれました。

 

 

 

② 自己株式取得の要件

 

 自己株式を取得するためには、手続的な要件と財源的な要件があります。

 

 前者の場合、定款や種類株式の内容として取得が定められている場合と、株主総会の決議などで任意に取得をするケースがあります。まずは、こういった取得のための手続が必要となります。

 

 もうひとつは、株主から自己株式を買取るときの財源に対する制限があります。

 自己株式の買取りには規制がなくなったものの、自己株式を取得するために無制限に対価を払えるとなると、過大な財産の社外流出を招いて会社の債権者を害するおそれもあります。そこで、会社法では、社内にある余剰の範囲でしか、自己株式取得のための費用と出来ないことになっています。

 

 余剰とは、主に資産から負債と資本金を引いた金額で、『分配可能額』とも呼ばれます。

 資本に欠損が出ている場合は、余剰が無いため、その前に『減資』などを行うケースもよくあります。

 

 

 

③ 取得した自己株式

 

 取得した自己株式は、取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の一致)を経て償却することが出来ます。すると、会社の株式がその分減少することになります。しかし、会社法上、株式と資本金とは連動していないため、資本金は減りません。

 また、自己株式は、そのまま会社が保有し続けることも可能です。保有可能な期限などもありません。

 

 この自己株式は、通常ならば新たに株式を発行するような場面で、売却や交付することもできます。例えば、他社に買い取ってもらうことで会社の現金を増やしたり、合併などの会社再編の対価として自己株式を交付することもあります。