増資や減資に関するブログです。

税金等のランニングコストを減らしたい

2 税金等のランニングコストを減らしたい

 

 

① 資本金の額によって生じるコストの差

 

 資本金の額によって、税金等の取り扱いが異なる場合があります。

 

 例えば、資本金が1000万円以上の場合は、会社設立から2年間であっても消費税の納付が免除されるという規定から外れてしまいます。

 また、資本金が1億円を超えると、課税制度が変って、赤字でも事業税を払う必要が発生したりもします。また、同様のケースでは、役員変更をする際の法務局に納める登録免許税も3万円となります(1億円未満の場合は、1万円)。

 

 このように、資本金の増加することで、多く課税をされる場合があります。資本金の額を検討する際の材料のひとつとしたいところです。

 

 

 

②減資で節税をする

 

 資本金の額によって必要以上に課税をされてしまっている場合ならば、『資本金の額の減少(減資)』をするだけで、節税をすることができます

例えば、1億2000万円が資本金として計上されている場合において、減資の手続によって1億円まで資本金の額を下げるだけで、必要となる税的なランニングコストが削減されるのです。

 資本金としてある一定以上の金額が計上されているだけで、より多く課税されることになってしまっているケースがあります。会社の実力や環境に対して、資本金の額が不釣合いに大きくなってしまっている場合は、減資も一考の余地があるでしょう