減資で欠損を切る
① 『欠損』という状態とは
「資本に欠損が生じている」といった表現をする場合があります。この『欠損』とは、事業開始時にあった資本金が減ってしまっている状態です。事業を展開したものの、損をしてしまったことにより、当初の資本分にあたる資産が残らなくなってしまったケースです。
例えば、資産が2000万円で、負債が1400万円、資本金1000万円の場合では、400万円の欠損となります。本来あるはずである資本金の1000万円に対して、負債が食い込んでしまっているのです。
別の言い方をすれば、会社を清算するとした場合、株主が残余財産として受取れる額が、当初の出資分より減ってしまっている状態でもあります。
2000万円(資産)-1400万円(負債)=600万円
1000万円(資本金)-600万円=400万円(欠損)
2 配当を出せるようにしたい
① 利益を出しても、配当が出せないときがある
会社の目的のひとつとして、事業を展開することで利益を出し、その利益を株主に配当することがあげられます。
この配当を出すためには、法で定められた条件を満たす必要があります。
配当を出すことの可否や配当額の範囲の根拠となる規定は複雑ですが、ごく簡単に表すと下記のようになります。つまり、余分なお金しか配当に回せないということです。
資産 - 負債 - 資本金 = 配当可能な範囲
例1) 2000 - 400 - 900 = 700
例2) 2000 - 1400 - 800 = △200 配当できない
この式で最後がマイナスとなってしまうときは、配当が出せません。ゆえに、資本に欠損が生じている会社では配当が出せないことになります。
例えば、過去の事業による累積赤字がある場合、単年度で考えれば利益が出ていても、現実的には配当を出すことが出来ないということもあります。
3 自己株式取得取得の前提を整えたい
① 自己株式を取得するために
商法が改正され、会社法では自己株式の取得の制限が解除されました(金庫株の解禁)。自己株式とは、会社が自社の株式を保有し、自らが自社の株主になっているという状態です。
会社が自己株式を取得するケースとしては、いくつかのパターンが考えられますが、よくあるのは他の株主から会社が株式を買取るケースです。
この自己株式を買取るためには、株主総会の決議などの要件が設けられていますが、もうひとつ買取るための『財源規制』というものもあります。
自己株式を第三者から買取るということは、会社の資産が外部に流出することを意味しています。そこで、無制限に自己株式を購入することができるとなると、債権者を害してしまうおそれがあるため、自己株式を買取るための資金の制限が法律で決められています。
自己株式の取得の資金も、会社内の余剰金の範囲でのみ可能となっています。
計算は複雑ですが、単純化すると次の式のようになります。
資産 - 負債 - 資本金 = 自己株式取得に使える資金