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吸収分割契約に関する書面等の備置き

吸収分割契約に関する書面等の備置き

【効力発生日までに行う手続その1】

 

吸収分割契約締結後、分割会社及び承継会社は、吸収分割契約の備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日までの間、吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければなりません。

分割会社における備置開始日とは下記に掲げる日のいずれか早い日です。

ア)吸収分割契約について株主総会(種類株主総会を含む)の決議によって承認を受けなければならないときは、その株主総会の日の2週間前の日

イ)株主に対する通知または公告をした日のいずれか早い日

ウ)新株予約権を発行しているときは、新株予約権者への通知または公告の日のいずれか早い日

エ)債権者保護手続の公告または催告をした日のいずれか早い日

オ)吸収分割契約の承認等、株主及び新株予約権者への通知または公告、債権者保護手続のいずれの手続もとる必要がない場合は、吸収分割契約の締結の日から2週間を経過した日

 

承継会社における備置開始日は、分割会社における上記ア)、イ)、エ)のいずれか早い日となります。

 

ちなみに、分割会社の株主及び債権者は分割会社に対して、承継会社の株主及び債権者は承継会社に対して、その営業時間内はいつでも備え置かれている書面等の閲覧等を請求できます。

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