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株主等への通知等及び株式買取請求等

株主等への通知等及び株式買取請求等

【効力発生日までに行う手続その3】

 

1.株主への通知または公告

吸収分割をする場合には、分割会社及び承継会社は、それぞれの株主に吸収分割の手続が進行中であることを知らせるとともに、株式買取請求の機会を与えるため、効力発生日の20日前までに、株主に対し、吸収分割をする旨並びに分割の相手方会社の商号及び住所等を通知しなければなりません。

この通知は、次の場合には公告をもって代えることができます。

ア)公開会社である場合

イ)株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けた場合

 

2.反対株主の株式買取請求

吸収分割をする場合において、分割会社の反対株主は分割会社に対し、承継会社の反対株主は存続会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。これを株式買取請求といいます。

ただし、分割会社がする簡易分割の場合には、分割会社の株主に株式買取請求は認められません。

 

3.分割会社における新株予約権買取請求

吸収分割契約において定められた新株予約権の承継等に関する事項についての定めが、新株予約権の発行時において定められた新株予約権の承継に関する条件と合致しない場合には、分割会社の新株予約権の新株予約権者は、分割会社に対し、新株予約権買取請求をすることができます。

なお、承継会社においては、新株予約権買取請求はできません。

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