吸収分割に関する書面等の備置き
吸収分割に関する書面等の備置き
【効力発生日が到来したら行う手続その2】
分割会社は、効力発生日後遅滞なく、承継会社と共同して、吸収分割により承継会社が承継した分割会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録を作成しなければなりません。
そして、分割会社及び承継会社は、効力発生日から6ヶ月間、上記書面または電磁的記録をそれぞれの本店に備え置かなければなりません。
分割会社及び承継会社の株主、債権者その他の利害関係人は、それぞれ分割会社または承継会社に対して、その営業時間内はいつでも、備え置かれた上記書面等の閲覧等を請求することができます。

