吸収分割の手続
吸収分割契約の作成及び締結
【分割する範囲を決める重要な手続】
株式会社が会社分割をするには、まず吸収分割契約を作成し、分割会社と承継会社の各代表者が、それぞれの株式会社を代表して吸収分割契約を締結することになります。
吸収分割契約において、一定の事項を定めなければなりませんが、その内容は株式会社が承継会社になる場合と、持分会社(合名、合資、合同会社の総称)が承継会社になる場合とで異なります。
1.株式会社が承継会社の場合
吸収分割契約において定めなければならない事項は次の通りです。
a)分割会社及び承継会社の商号及び住所
b)承継会社が吸収分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(分割会社及び承継会社の株式、分割会社の新株予約権にかかる義務を除く)に関する事項
c)吸収分割により、分割会社または承継会社の株式を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
d)分割対価に関する事項
※分割対価にできるのは、承継会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産のいずれかであり、株式であるときは、承継会社の資本金の額及び準備金の額を定めなければならない
e)分割会社が新株予約権を発行している場合であって、承継会社が当該新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わる承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に係る義務の承継等に関する事項
f)吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」)
g)分割会社が株式会社である場合において、当該分割会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
①全部取得条項付種類株式の取得
取得対価は、承継会社の株式(分割会社が吸収分割をする前から有するものを除き、承継会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む)に限られる。
②剰余金の配当
配当財産は、承継会社の株式(分割会社が吸収分割をする前から有するものを除き、承継会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む)に限られる。
2.持分会社が承継会社の場合
基本的には、株式会社が承継会社の場合のe)を除いて同様であるが、分割対価においては承継会社の持分等となる。
【参考】 吸収分割契約書の書式例
吸収分割契約に関する書面等の備置き
【効力発生日までに行う手続その1】
吸収分割契約締結後、分割会社及び承継会社は、吸収分割契約の備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日までの間、吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければなりません。
分割会社における備置開始日とは下記に掲げる日のいずれか早い日です。
ア)吸収分割契約について株主総会(種類株主総会を含む)の決議によって承認を受けなければならないときは、その株主総会の日の2週間前の日
イ)株主に対する通知または公告をした日のいずれか早い日
ウ)新株予約権を発行しているときは、新株予約権者への通知または公告の日のいずれか早い日
エ)債権者保護手続の公告または催告をした日のいずれか早い日
オ)吸収分割契約の承認等、株主及び新株予約権者への通知または公告、債権者保護手続のいずれの手続もとる必要がない場合は、吸収分割契約の締結の日から2週間を経過した日
承継会社における備置開始日は、分割会社における上記ア)、イ)、エ)のいずれか早い日となります。
ちなみに、分割会社の株主及び債権者は分割会社に対して、承継会社の株主及び債権者は承継会社に対して、その営業時間内はいつでも備え置かれている書面等の閲覧等を請求できます。
吸収分割契約の承認等
【効力発生日までに行う手続その2】
1.吸収分割契約の承認等
分割会社及び承継会社は、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって承認を受けなければなりません。
また、承継会社においては、一定の場合種類株主総会の特別決議がなければ、吸収分割の効力を生じません。
そして、分割会社から承継する債務額が承継する資産額を超える場合で、承継純資産額を超えて分割対価を交付するには、取締役は株主総会において、その旨を説明しなければならず、承継する分割会社の資産に承継会社の株式が含まれる場合は、取締役は株主総会において、その株式に関する事項を説明しなければなりません。
2.吸収分割契約の承認を要しない場合
ⅰ)略式分割
承継会社が分割会社の、または分割会社が承継会社の特別支配会社である場合には、略式分割として株主総会の承認を得ずに吸収分割をすることができます。
ただし、承継会社における略式分割は、分割対価の全部または一部が承継会社の譲渡制限株式である場合であって、承継会社が公開会社でない場合はすることができず、原則通り株主総会の承認が必要となります。
ⅱ)簡易分割
ア)分割会社の場合
吸収分割により、承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が分割会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を分割会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、分割会社は吸収分割契約について株主総会の承認を得ずにすることができます。
イ)承継会社の場合
吸収分割により、承継会社が分割会社に交付する株式等、その他の財産の価額(詳細は会社法796条3項1号の合計額)が、承継会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を存続会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、承継会社は吸収分割契約について株主総会の承認を得ずにすることができます。
ただし、次の場合には、簡易分割はすることができず原則通り株主総会の承認が必要です。
a)会社法795条2項1号または2号に掲げる場合
b)分割対価の全部または一部が承継会社の譲渡制限株式である場合であって、承継会社が公開会社でない場合
c)法務省令で定める数の株式を有する株主が、株主に対する吸収分割をする旨等の通知または公告の日から2週間以内に簡易分割に反対する旨を承継会社に対して通知したとき
※略式分割には、一定の場合株主による差止請求が認められています
【参考】 吸収分割契約の承認を証する臨時株主総会の議事録書式例
株主等への通知等及び株式買取請求等
【効力発生日までに行う手続その3】
1.株主への通知または公告
吸収分割をする場合には、分割会社及び承継会社は、それぞれの株主に吸収分割の手続が進行中であることを知らせるとともに、株式買取請求の機会を与えるため、効力発生日の20日前までに、株主に対し、吸収分割をする旨並びに分割の相手方会社の商号及び住所等を通知しなければなりません。
この通知は、次の場合には公告をもって代えることができます。
ア)公開会社である場合
イ)株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けた場合
2.反対株主の株式買取請求
吸収分割をする場合において、分割会社の反対株主は分割会社に対し、承継会社の反対株主は存続会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。これを株式買取請求といいます。
ただし、分割会社がする簡易分割の場合には、分割会社の株主に株式買取請求は認められません。
3.分割会社における新株予約権買取請求
吸収分割契約において定められた新株予約権の承継等に関する事項についての定めが、新株予約権の発行時において定められた新株予約権の承継に関する条件と合致しない場合には、分割会社の新株予約権の新株予約権者は、分割会社に対し、新株予約権買取請求をすることができます。
なお、承継会社においては、新株予約権買取請求はできません。
債権者保護手続
【効力発生日までに行う手続その4】
吸収分割をする際に、異議を述べることができる債権者がいる場合(分割会社においては、すべての債権者が異議を述べることができない場合があります)には、分割会社及び承継会社はそれぞれの債権者に対し、債権者保護手続をとらなければなりません。
1.異議を述べることができる債権者
ア)分割会社の場合
会社分割のパターンの中で、人的分割と物的分割について触れましたが、既にある通り会社法においては会社分割は原則物的分割となります。
しかし、会社法758条8号についての定めがある場合には、人的分割と同様の効果が発生し、この場合には、分割会社のすべての債権者が異議を述べることができます。
それ以外の場合(つまり通常の物的分割の場合)において、吸収分割後、なお分割会社に債務の履行を請求できる債権者は吸収分割について異議を述べることができません。
イ)承継会社の場合
吸収分割における承継会社のすべての債権者は、承継会社に対して、吸収分割について意義を述べることができます。
分割会社の場合のような例外がありません。
2.債権者保護手続の内容
ア)分割会社の場合
異議を述べることができる債権者がいる場合には、その債権者に対し、分割会社は所定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告をするか、公告を官報のほか、定款に定めた官報以外の公告方法によってしなければなりません。
つまり、二重の公告をすることにより、知れている債権者への各別の催告を省略できるわけですが、不法行為によって生じた分割会社の債務の債権者がいるときは、当該債権者に対する各別の催告は省略することができないという例外があります。
そして、債権者が異議を述べることができる期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は、当該吸収分割について承認したものとみなされます。ちなみに、異議を述べることができる期間は、1ヶ月を下らない期間とされています。
一方、債権者が異議を述べたときは、当該吸収分割をして当該債権者を害するおそれがないときを除いて、当該債権者に対して、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
イ)承継会社の場合
承継会社においては、分割会社における債権者保護手続とほぼ同様となります。異なるのは、分割会社においては各別の催告を省略できない場合がある一方、承継会社にはそういった例外はないという点です。
【参考】 吸収分割公告の書式例
【参考】 債権者への催告書の書式例
登記
【効力発生日が到来したら行う手続その1】
会社が吸収分割をしたときは、その効力発生日から2週間以内に、その本店の所在地において、3週間以内に支店の所在地において、分割会社、承継会社それぞれについて変更の登記を申請しなければなりません。
申請をするのは、承継会社についての変更の登記では承継会社の代表者が、分割会社についての変更の登記では分割会社の代表者が、それぞれ各会社を代表して申請します。
また、本店所在地における分割会社についてする変更の登記と、承継会社についてする変更の登記は同時にしなければなりません。
ちなみに、分割会社と承継会社とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、それぞれの変更の登記の申請書を別々に作成して、同時に登記所に提出すればよい取り扱いになっています。(同時申請といいます)
一方、本店の所在地における分割会社についてする変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に承継会社の本店がないときは、承継会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければなりません。(経由申請といいます)
そして、承継会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、承継会社についてする変更の登記及び分割会社についてする変更の登記の申請のいずれかに却下事由があれば、それらの申請はともに却下されることになります。
経由申請による場合、承継会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、承継会社についてする変更の登記及び分割会社についてする変更の登記の申請のいずれにも却下事由がなければ、承継会社についてする変更の登記を実行し、その登記の日を登記官が分割会社についてする変更の登記の申請書に記載して、分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付します。
分割会社についてする変更の登記の申請書の送付を受けた分割会社の本店の所在地を管轄する登記所では、分割会社について変更の登記を実行します。
次は、具体的に登記をする際に問題となる登録免許税と添付書面のことについてです。
○ 吸収分割の登記の登録免許税
《承継会社の登録免許税》
本店の所在地における承継会社についてする変更の登記の登録免許税は、会社の種類によって次のようになります。
(あ)承継会社が株式会社または合同会社である場合
分割によって増加した資本金の額の1.5/1000。
ただし、分割会社の分割直前における資本金の額から分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については7/1000。
上記によって計算した額が3万円に満たないときは3万円。
また、資本金の増加を伴わない場合は、税区分だけが変わり税額は同じ3万円です。
(い)承継会社が合名会社または合資会社の場合
常に3万円となります。
《分割会社の登録免許税》
本店の所在地における分割会社についてする変更の登記については、常に3万円となります。
《支店の所在地における登録免許税》
支店の所在地においては、吸収分割に伴い、その登記事項に変更が生じた場合に限って、変更登記を申請する必要がありますが、その場合の登録免許税は、承継会社についてする変更の登記も、分割会社についてする変更の登記も9,000円となります。
○ 吸収分割の登記の添付書面(株式会社の場合)
《承継会社についてする変更登記》
(a)吸収分割契約書
(b)承継会社において吸収分割契約の承認その他の手続があったことを証する書面
(c)承継会社が略式分割または簡易分割をする場合は、当該場合に該当することを証する書面(簡易分割によるときは、吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合に合っては、株主総会の決議による承認を受けなければならない場合には該当しないことを証する書面を含む)
(d)承継会社が公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に対し弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと、または当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを称する書面
(e)資本金の額が会社法445条5項の規定に従って計上されたことを証する書面
(f)分割会社の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)ただし、当該登記所の管轄区域内に分割会社の本店がある場合を除く
(g)分割会社が株式会社であるときは、吸収分割契約の承認があったことを証する書面(分割会社について略式分割または簡易分割をする場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があったことを証する書面または取締役会議事録)
(h)分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあっては、社員の過半数の一致があったことを証する書面)
(i)分割会社において債権者保護手続をする必要があるときは、公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によってすることができる場合において、その方法によったときは、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対して弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと、または当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(j)分割会社が新株予約権を発行している場合であって、当該新株予約権の新株予約権者に承継会社の新株予約権を交付するときは、新株予約権証券の提出に関する公告をしたことを証する書面または新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(k)代理人によるときは、委任状
《分割会社についてする変更登記》
(a)経由申請によるべきときは、分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書
(b)代理人によるときは、委任状
吸収分割に関する書面等の備置き
【効力発生日が到来したら行う手続その2】
分割会社は、効力発生日後遅滞なく、承継会社と共同して、吸収分割により承継会社が承継した分割会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録を作成しなければなりません。
そして、分割会社及び承継会社は、効力発生日から6ヶ月間、上記書面または電磁的記録をそれぞれの本店に備え置かなければなりません。
分割会社及び承継会社の株主、債権者その他の利害関係人は、それぞれ分割会社または承継会社に対して、その営業時間内はいつでも、備え置かれた上記書面等の閲覧等を請求することができます。

