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新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等

新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等

【設立会社の成立までに行う手続その1】

 

分割会社は、新設分割計画の備置開始日から設立会社の成立の日後6ヶ月を経過する日までの間、新設分割計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければなりません。

 

備置開始日、閲覧等の請求については、吸収分割の場合に準じます。

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