新設分割計画の承認等
新設分割計画の承認等
【設立会社の成立までに行う手続その2】
1.新設分割計画の承認
分割会社は、株主総会の特別決議によって、新設分割計画の承認を受けなければなりません。
2.新設分割計画の承認を要しない場合
新設分割により設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を分割会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、新設分割計画について株主総会の承認を受ける必要はありません。

