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株主等への通知等及び株式買取請求等

株主等への通知等及び株式買取請求等

【設立会社の成立までに行う手続その3】

 

 1.株主への通知または公告

簡易分割による場合を除いて、新設分割に反対の分割会社のすべての株主に株式買取請求権が認められるので、その機会を与えるために、分割会社は新設分割計画が承認された株主総会の決議の日から2週間以内に、株主に対して新設分割をする旨等を通知または公告しなければなりません。

 

2.株式買取請求

これについては、吸収分割と同様の手続となります。

 

3.分割会社における新株予約権買取請求

分割会社が新株予約権を発行しており、さらに一定の場合には、当該新株予約権の新株予約権者に新株予約権買取請求が認められることは、吸収分割の場合と同様です。

そのため、分割会社は、新株予約権者に対して、新設分割計画が承認された株主総会の決議の日(または、簡易分割なら新設分割計画の作成の日)から2週間以内に、所定の通知または公告をする必要があります。

また、新株予約権者が新株予約権買取請求をする際の手続等は、吸収分割の場合と同様です。

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