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債権者保護手続

債権者保護手続

【設立会社の成立までに行う手続その4】

 

分割会社の債権者であって、新設分割に対して異議を述べることができない場合及び分割会社が債権者保護手続をとるべき場合におけるその手続の内容は、吸収分割において分割会社がする債権者保護手続と同様です。

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