新設分割に関する書面等の備置き
新設分割に関する書面等の備置き
【設立会社の成立後に行う手続】
分割会社は、設立会社が成立した日後遅滞なく、設立会社と共同して、新設分割により設立会社が承継した分割会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載等した書面等を作成しなければなりません。
分割会社及び設立会社が株式会社である場合の設立会社は、その成立の日から6ヶ月間それぞれの本店に備え置かなければなりません。
分割会社の株主、債権者その他の利害関係人は分割会社に対して、設立会社の株主、債権者その他の利害関係人は設立会社に対して、その営業時間内はいつでも、上記書面の閲覧等を請求することができます。

