新設分割の手続の流れ
新設分割においては、吸収分割と異なり、当事者がひとつの会社だけであるため、契約ではなく計画という言葉が使われています。よって、作成はするものの特に締結するということもありません。
手続の流れは、おおよそ吸収分割と同様ですが、最も異なるのは、効力発生日です。
吸収分割においては、効力発生日は吸収分割契約において決定する事項でしたが、新設分割においては、設立会社の登記をすることによって新設分割の効力が発生します。
下記の表を吸収分割の流れにある表と見比べてみてください。
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