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新設分割の手続

新設分割の手続の流れ

 

新設分割においては、吸収分割と異なり、当事者がひとつの会社だけであるため、契約ではなく計画という言葉が使われています。よって、作成はするものの特に締結するということもありません。

 

手続の流れは、おおよそ吸収分割と同様ですが、最も異なるのは、効力発生日です。

吸収分割においては、効力発生日は吸収分割契約において決定する事項でしたが、新設分割においては、設立会社の登記をすることによって新設分割の効力が発生します。

下記の表を吸収分割の流れにある表と見比べてみてください。

 

新設分割の流れ.JPG

新設分割計画の作成

【分割する範囲を決める重要な手続】

 

吸収分割では、吸収分割契約を作成及び締結しましたが、言ってみればそれの新設分割版です。

吸収分割が原則2社間の契約であるのに対し(なので、締結が含まれる)、新設分割は原則1社だけで行うので、契約ではなく計画となっています。

 

1.設立会社が株式会社の場合

新設分割計画においても、所定の事項を定めなければなりません。また、設立会社が株式会社か持分会社なのかで若干内容も異なります。吸収分割契約と同じ内容もありますが、その内容は下記の通りです。

 

a)設立会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数等、設立会社の定款で定める事項

b)設立会社の設立時役員等に関する事項

c)設立会社が新設分割により分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(分割会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く)に関する事項

d)分割対価に関する事項

e)設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項

f)分割会社が新株予約権を発行している場合であって、設立会社が当該新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わる設立会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に係る義務の承継等に関する事項

g)分割会社が株式会社である場合において、設立会社の成立の日に、次に掲げる行為をするときは、その旨

①全部取得条項付種類株式の取得

 取得対価は、設立会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む)に限られる

②剰余金の配当

 配当財産は、設立会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む)に限られる

 

2.設立会社が持分会社の場合

上記設立会社が株式会社の場合の、c)、d)、g)は持分会社のときも同様ですが、その他下記の事項をも定めなければなりません。

 

a)設立会社が合名会社、合資会社または合同会社のいずれであるか

b)設立会社の目的、商号及び本店の所在地、社員に関する事項その他設立会社の定款で定める事項

 

【参考】 新設分割計画書の書式例

分割計画書1.jpg 分割計画書2.jpg

新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等

【設立会社の成立までに行う手続その1】

 

分割会社は、新設分割計画の備置開始日から設立会社の成立の日後6ヶ月を経過する日までの間、新設分割計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければなりません。

 

備置開始日、閲覧等の請求については、吸収分割の場合に準じます。

新設分割計画の承認等

【設立会社の成立までに行う手続その2】

 

1.新設分割計画の承認

分割会社は、株主総会の特別決議によって、新設分割計画の承認を受けなければなりません。

 

2.新設分割計画の承認を要しない場合

新設分割により設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を分割会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、新設分割計画について株主総会の承認を受ける必要はありません。

株主等への通知等及び株式買取請求等

【設立会社の成立までに行う手続その3】

 

 1.株主への通知または公告

簡易分割による場合を除いて、新設分割に反対の分割会社のすべての株主に株式買取請求権が認められるので、その機会を与えるために、分割会社は新設分割計画が承認された株主総会の決議の日から2週間以内に、株主に対して新設分割をする旨等を通知または公告しなければなりません。

 

2.株式買取請求

これについては、吸収分割と同様の手続となります。

 

3.分割会社における新株予約権買取請求

分割会社が新株予約権を発行しており、さらに一定の場合には、当該新株予約権の新株予約権者に新株予約権買取請求が認められることは、吸収分割の場合と同様です。

そのため、分割会社は、新株予約権者に対して、新設分割計画が承認された株主総会の決議の日(または、簡易分割なら新設分割計画の作成の日)から2週間以内に、所定の通知または公告をする必要があります。

また、新株予約権者が新株予約権買取請求をする際の手続等は、吸収分割の場合と同様です。

債権者保護手続

【設立会社の成立までに行う手続その4】

 

分割会社の債権者であって、新設分割に対して異議を述べることができない場合及び分割会社が債権者保護手続をとるべき場合におけるその手続の内容は、吸収分割において分割会社がする債権者保護手続と同様です。

登記

【新設分割は登記が効力要件】

 

会社が新設分割をしたときは、必要とされる手続のすべてが終了した日または分割会社が定めた日(2以上の会社が共同して新設分割をするときは、その合意によって定めた日)のいずれか遅い日から2週間以内にその本店の所在地において、3週間以内にその支店の所在地において、それぞれ下記の登記をしなければなりません。

なお、下記の登記の申請書は別々に作成して申請する必要があります。

 

①分割会社については変更の登記

②設立会社については設立の登記

 

 ちなみに、設立登記を申請するのは、設立会社を代表すべき者で、変更登記を申請するのは、分割会社の代表者となります。

 

また、同時申請、経由申請、登記所による申請書の審査、登記の実行、送付等の手続は吸収分割の場合と同様です。

 

続いて、新設分割の登記における登録免許税と添付書面についてです。

 

○ 新設分割の登記の登録免許税

《設立会社の登録免許税》

(あ)設立会社が株式会社または合同会社である場合

吸収分割における承継会社の場合と同様です。

(い)設立会社が合名会社または合資会社の場合

通常の設立の場合と同じ6万円となります。

 

《分割会社の登録免許税》

吸収分割の場合と同様です。

 

《支店の所在地における登録免許税》

吸収分割の場合と同様です。

 

○ 新設分割の登記の添付書面(株式会社の場合)

《設立会社についてする設立登記》

(a)新設分割計画書

(b)定款

(c)商業登記法47条2項6号から8号まで及び10号から12号までに掲げる書面

(d)資本金の額が会社法445条5項の規定に従って計上されたことを証する書面

(e)分割会社の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)ただし、当該登記所の管轄区域内に分割会社の本店がある場合を除く

(f)分割会社が株式会社であるときは、新設分割計画の承認があったことを証する書面(簡易分割をする場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があったことを証する書面または取締役会議事録)

(g) 分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあっては、社員の過半数の一致があったことを証する書面)

(h)分割会社において公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によってすることができる場合において、その方法によったときは、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対して弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと、または当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(i)分割会社が新株予約権を発行している場合であって、当該新株予約権の新株予約権者に設立会社の新株予約権を交付するときは、新株予約権証券の提出に関する公告をしたことを証する書面または新株予約権証券を発行していないことを証する書面

(j)設立時取締役(設立会社が取締役会設置会社であるときは、設立時代表取締役または設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についての市区町村長の作成した印鑑証明書

(k)代理人によるときは、委任状

 

《分割会社についてする変更登記》

(a)経由申請によるべきときは、分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書

(b)代理人によるときは、委任状

 

新設分割に関する書面等の備置き

【設立会社の成立後に行う手続】

 

分割会社は、設立会社が成立した日後遅滞なく、設立会社と共同して、新設分割により設立会社が承継した分割会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載等した書面等を作成しなければなりません。

 

分割会社及び設立会社が株式会社である場合の設立会社は、その成立の日から6ヶ月間それぞれの本店に備え置かなければなりません。

 

分割会社の株主、債権者その他の利害関係人は分割会社に対して、設立会社の株主、債権者その他の利害関係人は設立会社に対して、その営業時間内はいつでも、上記書面の閲覧等を請求することができます。

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