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債務超過でも会社分割は可能

Q.会社が債務超過の場合、会社分割を使えないと説明されている場合もあるようですが?

 【解説】

旧商法時代、債務超過の会社は会社分割をできないという主張がありました。

この点については、新会社法となり、「債務超過かどうかは会社分割の利用の可否に関係ない」という結論になっています。

 

できない側の主張の根拠として、旧商法は「各会社の負担すべき債務の履行の見込みあること及びその理由を記載した書面」を分割計画書等とともに、本店に備置くことを要求していた点や、債務超過会社は、債務の履行の見込みがない点などがありました。

しかし、債務超過だからといって履行の見込みがないとは言い切れず、債権者に対しては債権者保護手続という形でケアされています。 旧商法上、債務超過会社の会社分割を直接禁止した規定もありませんでした。


こういった、双方の考え方がありましたが、債務超過でも会社分割は利用できるという結論になりました。

この結果、会社再生や事業承継などの様々な場面で、会社分割のスキームが会社を助ける可能性が高まりました。

 

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