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行政許認可の承継

Q.営業のために行政からの許可や認可が必要な業態(貸金業や飲食店営業など)があります。会社分割をした場合、これらの許認可を引き継ぐことは可能でしょうか?

 【解説】

相続等と同じく、会社分割は包括(一般)承継の性質を持つため、良いも悪いもそのまま引き継ぐというのが原則となります。しかし、その範囲を当事者が任意で決定できるという側面もあるため、行政の許認可も好き勝手に当事者が決められるとなると問題となりそうです。

 

結局のところ、会社分割で許認可も引き継げるか否かは、それぞれの許認可ごとに監督官庁や法律などで決定される取り扱いです。

タイプとしては、3つあり、①当然に承継される(但し事後的な届出は必要)、②事前の許可等がなければ分割が認められない、③全く認められないと、大きく分類されます。

いずれにせよ、計画段階で調査しておくべき内容です。

 

許認可のタイプの例

①当然に承継される許認可

  旅行業、理容業、特定貨物自動車運送事業・・・

②事前の許可が必要となる許認可

  保険業、ホテル・旅館営業、風俗営業、銀行業・・・

③全く認められない許認可

  宅地建物取引業、貸金業・・・

 

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