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悪い部分を持ち出せないか?(会社再生)

Q.(会社再生の場面で)通常の会社分割を使った再生スキームでは、良い部分を外に持ち出していますが、反対に『悪い部分を持ち出だす』ことは、できないのですか?

 許認可が引継げないときや、老舗で登記簿上の会社設立日を引継ぎたいときは、このパターンのほうが良いと思います。

 

A.何故、良いほうを持ち出すのがスタンダードかといえば、債権者の同意等の問題があるためです。

悪いほうを持ち出す場合、まず債権者の同意が必要となってしまいます。

同意不要とするためには、もとの会社の保証などが必要になり、これでは意味が無くなってしまうのです。

 

 

しかし、果たして悪いほうを持ち出す分割は完全にできないわけではなく、理論上は可能でしょう。

例えば、法律上の債権者保護手続をやっても、異議が述べられない可能性もあります。

また、わざと知れたる債権者への個別の催告を省略し、返済の責任を意図的に会社法764条の3項の範囲に持ち込むと言うことも考えられます。

 

 

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