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従業員に関する考察

Q.従業員の地位はどうなるのか

【解説】

会社分割を利用する場合の従業員の帰属先等がどうなるのかという問題もあります。

この点につき、『会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律』では、労働者に対して、会社分割することと労働契約が承継されることの通知と、2週間以上の異議申立期間の設置が必要とされています。また、労働者からの同意を得て、株主総会にて分割計画書の決議を行うことができるとされています。

会社サイドで恣意的に帰属先の会社を決定できないようになっているわけです。

  

また、労働条件や年金、有給休暇等については、原則従前の内容を承継するべきものと考えられますが、確認が必要でしょう。

会社分割を行う場合には、労使間の調整についても検討しておく必要がありそうです。

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