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根抵当権者が会社分割をした場合

Q.債権者である会社が会社分割をしました。同社が有している根抵当権(元本確定前)にはどのような登記が必要ですか。

 

 【解説】

根抵当権者に会社分割が起こると、元本確定前の根抵当権はそれまでに発生していた債務に加え、会社分割後、分割会社と分割新設会社(または、分割承継会社)双方が取得した債務を担保します(民法第398条の10第1項)。

いわば、根抵当権を共有していることになるのです。

根抵当権者A社があり、新設分割によってB社も誕生した場合には、根抵当権者AおよびBとする登記を行います。

 

もし、先の例で、会社分割後の根抵当権者をB社のみにしたい場合でも、一旦A社とB社で根抵当権を共有させる登記をしたうえで、B社のみを根抵当権者とする登記をする必要があります。

 

 

 

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