根抵当権者が会社分割をした場合
Q.債権者である会社が会社分割をしました。同社が有している根抵当権(元本確定前)にはどのような登記が必要ですか。
【解説】
根抵当権者に会社分割が起こると、元本確定前の根抵当権はそれまでに発生していた債務に加え、会社分割後、分割会社と分割新設会社(または、分割承継会社)双方が取得した債務を担保します(民法第398条の10第1項)。
いわば、根抵当権を共有していることになるのです。
根抵当権者A社があり、新設分割によってB社も誕生した場合には、根抵当権者AおよびBとする登記を行います。
もし、先の例で、会社分割後の根抵当権者をB社のみにしたい場合でも、一旦A社とB社で根抵当権を共有させる登記をしたうえで、B社のみを根抵当権者とする登記をする必要があります。




