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債務者が会社分割をした場合の根抵当権登記

Q.債務を担保するために根抵当権(元本確定前)が設定されています。この度債務者が会社分割をすることになりましたが、どのような根抵当権登記が必要となりますか。

 

【解説】

会社分割後の元本確定前の根抵当権は、以後、分割会社と分割新設会社(または、分割承継会社)双方から発生する債務を担保することになります(民法第398条の10第2項)。これは分割会社と新設会社等との共用になっているためであり、登記手続的にも双方を債務者とする根抵当権登記を行います。

例えば、債務者A社がB社を新設分割する場合、『債務者A⇒債務者AおよびB』という変更をしなければなりません。

 

もし、先の例で、「会社分割後はBから発生する債務のみを担保したい」という場合はどうでしょうか。

この場合でも、いきなり債務者をAからBに変更することはできません。

まずは、一旦A社とB社を債務者とする変更登記をしたうえで、次の登記で債務者をB社のみとする登記を行うことになります。

 

 

 

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