抵当権者の会社分割と抵当権
Q.抵当権者に会社分割があった場合、抵当権はどのような登記が必要になるか?
【解説】
抵当権者に会社分割が発生した際、登記が発生するのは、抵当権の前提となる債権が会社分割によって移転するケースです。
反対に、債権を前の分割会社に残していくケースでは、登記は発生しません。
会社分割によって債権が別の会社へ移転するときは、抵当権の随伴性によって抵当権も移転します。
そのため、抵当権移転の登記を行うことになります。
この登記は、元の会社と抵当権を引継いだ会社からの申請で、現状では債権額の1000分の1.4の登録免許税となっています。

