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抵当権者の会社分割と抵当権

Q.抵当権者に会社分割があった場合、抵当権はどのような登記が必要になるか?

 

【解説】

抵当権者に会社分割が発生した際、登記が発生するのは、抵当権の前提となる債権が会社分割によって移転するケースです。

反対に、債権を前の分割会社に残していくケースでは、登記は発生しません。

 

会社分割によって債権が別の会社へ移転するときは、抵当権の随伴性によって抵当権も移転します。

そのため、抵当権移転の登記を行うことになります。

この登記は、元の会社と抵当権を引継いだ会社からの申請で、現状では債権額の1000分の1.4の登録免許税となっています。

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