会社分割ドットコムでは、事業譲渡や会社新設等のスキームには無いメリットを有する会社分割を使ったスキームを紹介します。
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債権者の同意はいるのか?

Q.会社分割を行う場合、必ず債権者の同意は必要ですか?必要ならば、債権者の同意が得られないために会社分割ができなくなるケースが多いように思えます。

 【解説】

会社分割は、相続などと同じく『一般承継』としての法的性質を持っています。そのため、債権者をはじめとする第三者の合意が無くても成立します。相続をするのに誰かから合意を受ける必要が無いことと同様です。

そして、会社分割が成立すれば、債務も当然に移動するというのが原則となります。この点が、債務の移転のために債権者の同意が不可欠な事業譲渡と異なります。

 

しかし、債務者側で勝手に債務を移転できるならば、債権者の権利を害する結果となることがあります。そこで、法律上は、債権者へ異議の機会を与えるための公告等をはじめとした『債権者保護手続』が要求されているのです。


 

会社分割のやり方次第では、この債権者保護手続すら不要なケースがあります。
ただ し、影響の大きさや道義的視点から、債権者との協調をおすすめいたします。

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