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連帯保証先の主債務者に分割があった場合

Q.連帯保証をしている場合において、主債務者である会社が会社分割をした場合、保証は継続するのでしょうか?

 

 

 

【解説】

保証の有効性は、保証人が保証をしたときと主債務者の返済力に変化があったか(別の言い方では、請求が保証人に回ってくる可能性が増えたか)で考えるべきだと思います。

場合分けして考えてみましょう。

 

まず、保証先の債務が会社分割によって新設会社や承継会社に移転した場合です。

このときは、新たに主債務者となった新設会社や承継会社の資力は、保証契約の当時想定することができません。

よって、保証が有効とすると不足の事態を引き起こす可能性があるため、新たな合意や契約時の別段の取り決めが無い限り保証は継続していないと考えられます。

 

一方、保証先の債務が会社分割後もそのまま従前の主債務者の会社に残されている場合は、特段の事情(人的分割など)の無い限り保証は継続していると考えるほうが自然かもしれません。

原則として保証先の会社の資産状況に変化が無いためです。

これは、このようなケースにおいて、分割会社の債権者が異議を述べる権利を与えていないことと同様の意味です。

 

 

 

 

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