会社分割を使った事業承継スキーム
会社分割を使った事業承継スキームの例を解説します。
事業承継には、通常、後継者の選択や育成などの経営的側面と、株式の移転などの手続の側面という課題があります。
会社分割を上手に利用することで、柔軟な事業承継が可能となり、結果として承継後の経営と株式の移転がうまくいきやすくなることも十分考えられます。
ここでは、会社の一部分を外に持ち出してから承継するモデルをご紹介いたします。
既存の会社である ㈱池袋商事から、新設分割によって、新会社 川越サービス㈱ を立ち上げるという例でお話します。
まず、川越サービスは、池袋商事から必要最低限の事業と、それに付随する債権債務を持ち出すことにします。
(新会社資本金1000万、資産1億円、負債9000万円とします)
もちろん、持ち出す事業は将来性の高い事業が望ましく、反対に、先行きの暗い事業は置き去りにしたいところです。
新設分割の手続によって、池袋商事を100パーセント親会社に持つ川越サービスが誕生しました。
新会社川越サービスは、コンパクトで機動力のある会社となるため、舵取りがしやすく、事業自体も将来性が高いので、承継後の経営もうまく行く可能性が高まるはずです。
また、負債についても適正となり、財務関係も健全なレベルとなるので、融資なども受けやすくなっていることが考えられます。
新設分割後は、新会社である川越サービスの全株式を池袋商事が全て持っているため、後継者の地位は池袋商事の『雇われ社長』にとどまります。
そのため、通常は、後継者である川越サービスの社長が、個人的に池袋商事から株式を売買等で引継ぎます。
なお、会社分割前の会社の株式をすべて移転させるよりも、会社分割をしてコンパクトになった会社の株式を移転するほうが、買取価格や税金面などにおいて楽に手続を進められるのではないでしょうか。
ちなみに、この承継スキームでは、債権者保護手続を省略することも可能です。
全ての債務を池袋商事に残すか、移転した債務を池袋商事が引き続き保証するかたちにしておけば良いのです。
池袋商事の資産が外に流れたわけではなく、資産のかたちが川越サービスの株式に変わっただけ、と考えられるためです。
以上が、会社分割を利用した『事業承継スキーム』になります。
事業承継後は、売上が低迷するケースが当たり前のように発生するなど、経営者が交代するというのは本当に難しいことです。
また、後継者が先代からの過大債務に苦しむケースあります。
ここでご紹介したスキームは、そういった事業承継の課題に対し、会社分割を利用して『会社を継ぎやすいかたちにして譲る』といった意味をもたらすものです。

