株主の関係解消に
複数人の出資によって事業を進めて来たけれど、最近では株主間の歩調が合わなくなってしまったという状況に陥る場合もあります。
株主間の不調和は、モチベーションを下げ、経営判断の邪魔にもなります。
こういったケースでは、意見の合わない株主に株主を辞めてもらうというのが、代表的な解決法です。
しかし、株主を辞めてもらうためには、他の株主をはじめとした誰かがその者の株式を買い取る必要があります。
当然、そのお金を用意できるのかという問題もあるのです。
このようなケースで、会社分割を利用して会社を二つに分けて、以後は意見の合わない株主とは別々に経営を進めていくという方法も考えられます。
しがらみを解消して気持ちよく仕事に取り組むことができ、場合によっては、株式を買い取るための資金を不要とすることもできます。
さらには、種類株式の全部取得条項付種類株式等を使って、意見の合わない株主を強制的に分割後の別会社の株主としてしまうことも考えられます。
(もちろん少数株主の保護規定はありますが)
方法としては、配当や準備金の取り崩し、会社が自己株式として買取る、などが考えられるところです。
しかし、財源規制(配当可能利益内でしか買取等ができない)があるため、会社側がお金を出したくても出せないパターンが多くあります。
こうなると、株主としては、他者に株を買ってもらいたいところですが、上場していない会社の株の流通性は乏しいところでしょう。
この点でも会社分割にメリットがあります。
会社分割を旧商法でいう人的分割(会社分割とともに、株主への配当等を同時に行う方法)を利用することで、分割に関する対価を株主に払い戻すことができます。
さらに、この場合には財源規制がかからないのです。

