会社新設との比較
【会社新設との比較】
1.会社新設とは
文字通り、会社を新しく設立することです。
全く新しい会社を作り、ゼロから営業するよりも、既にある事業を引き継いで来たほうが早くより確実に事業が軌道に乗るはずです。
会社分割との比較で比較すべきは、会社を新しく設立し、その会社に既存の事業を引き継がせるというスキームと、それと同じ状態を会社分割(新設分割)のスキームを使って作った場合です。
前者のケースでは、①会社設立時に事業を現物出資というかたちで新会社に事業を承継させる方法(『現物出資型』とします)と、②とりあえす会社を設立し、その後に事業譲渡のかたちで引き継ぐ方法(『事後設立型』とします)が考えられます。
2.類似性
会社を新設するかと会社分割をするかは、すでにある事業を別の会社で展開できるという点においてどちらも同じです。
むしろ、それを実現するプロセスの差が問題になります。
3.相違点
①検査役の検査等
現物出資型の場合は、一定の場合を除いて裁判所の選任した検査役の検査が必要となります。
また、弁護士や税理士の証明書を提出する場合でも証明のための費用がかかるでしょう。
この点、会社分割ならば検査や証明は一切不要です。
②債務の移転
会社新設スキームにおける、現物出資型も事後設立型も包括承継の性質ではないので、債務を移転させるためには別途債権者の同意が必要です。
一方、会社分割の場合は、移転することが前提です。
但し、債権者保護手続に関する規定はあります。
③営業の空白
現物出資型の場合、理論上休むことなく営業を行うことが難しいと考えられます。
新会社は設立登記をすることによって法律上存在を認められます。
そして、設立登記にいたるまでに、出資の履行(現物出資)⇒取締役等による履行の調査⇒登記申請という過程が必要となります。
つまり、前の会社から事業が離れ、新会社が引き継いで事業を開始するまでに(当然、会社として存在している必要もあります)空白期間が発生すると考えられるのです。
もちろん、会社分割ならばこういった空白期間はありません。
④手続
どちらの手続のほうが簡単かは、事業の大きさや債権者(数や同意の可否)等によって異なり、一概には言えません。
例えば、会社分割のスキームで債権者保護手続を要する場合は、公告等のために1ヶ月以上の期間が必要です。
この場合、会社新設のスキームのほうが短い時間で新会社へ事業を引き継がせることができる場合が多いでしょう。
登記にかかる登録免許税を比較した場合では、会社分割のほうが安くなります。
4.選択のポイント
会社新設と会社分割のスキームを比べた場合、ほとんどのケースで会社分割のほうが優れていると考えられます。
但し、会社分割のほうが高度なテクニックになる分、手続が難解となり、手間や時間もかかる場合があります。

