事業譲渡との比較
【事業譲渡との比較】
『事業譲渡』と『会社分割』は、会社の事業の承継をするという面で類似した効果をもたらせます。
一方、重要な部分で異なる面もあります。
どちらが優れているかは、場面場面によって異なるところでしょう。
1.事業譲渡とは
事業譲渡は事業を対象とした取引行為です。
(この点、会社分割は組織の組み換えであり、包括承継です)
不動産等のモノと同じように、会社の事業をモノとして評価し、対価を支払う代わりに譲受会社は事業を損なうことなくそのままの形で引き継ぐことができます。
譲渡する事業は、全ての事業でも、一部の事業でもかまいません。
2.会社分割との類似性
すでに存在する会社の事業を引き継ぐ面で、事業譲渡と会社分割は同じ効果を有します。
また、引継ぐ事業の範囲を任意に決定できる点も同じです。
決定するための承認機関も、原則株主総会であり、その決議方法も特別決議が必要とされるケースがほとんどです。
3.会社分割との相違性
①債権者の同意の要否
事業譲渡では、譲渡しようとする会社が負担している債務を移転するには、債権者の同意が必要です。
つまり、事業譲渡をしても勝手に会社の債務が移転するわけではありません。
単純な取引である以上、事業譲渡に関係しない第三者(債権者)の権利が勝手に移転することはないのです。
この理由から、債権者は常に「イエス」「ノー」を言える機会があるため、債権者保護手続はいりません。
一方、会社分割では、債務を移転する場合でも債権者の同意はいりません。
というのも、会社分割は包括承継であり、相続が発生すると被相続人の債務も当然に承継することと同じ理論だからです。
そのため、債権者を害してしまう可能性があるため、法律上、債権者保護手続が要求されています。
もっとも、害するおそれがない場合(分割会社が債務を引き続き保証するなど)には、債権者保護手続すらいりません。
会社の債務には、銀行などだけではなく、取引先からの買掛などまで幅広く含まれます。
債権者が多いときには、同意を得るための手間やコストが大きくかかってしまいます。
②対価等
事業譲渡の場合、事業を買取ることと同義なため、見合った対価を支払うことになります。
通常は、金銭で支払うこととなり、資金調達の必要があります。
また、取引であるため、消費税もかかります。
一方、会社分割の場合、事業を分割して引継がせた対価として、承継会社(または新設会社)の株式を取得することが原則です。
なお、現在では、対価として株式のほかに、社債や新株予約権を使うことができ、さらには、分割当事者ではない会社の株式や金銭を交付することもできます。
しかし、ここでのポイントは、会社分割は資金を準備しなくてもできることでしょう。
会社分割の場合、取引ではないので消費税もかかりません。
③登記
事業譲渡の場合、資産内容の変更があるだけなので登記は不要です。
資産から事業が無くなり、代わりに対価(通常金銭)が手に入っただけであり、バランスシート上だけの影響にとどまるためです。
もっとも、事業譲渡と付随して、商号や会社の目的を変更したときには登記が必要です。
会社分割の場合は、登記が必要であり、分割会社と承継会社(および新設会社)それぞれに『会社分割をした』旨の登記がなされます。
登録免許税などを考えると、事業譲渡のほうがコストを削減できます。
事業譲渡において、登記が無いということは、第三者から見ると事業譲渡の事実が分からないということにもつながります。
二社間だけの契約であるため、透明性に欠けてしまいます。
この点、会社分割ならば、『事業が引継がれていること』を客観的に判断でき、会社としても主張しやすいところです。
無用のトラブルを回避するためには、会社分割のほうが良いでしょう。
④ 引継ぐ対象
事業譲渡の場合、譲渡の対象は事業そのものです。
事業とそれに付随する権利義務が一体となった範囲をそのままを譲渡することになります。
一方会社分割では、事業や権利義務を自由に組み合わせることができます。
事業とそれに関係ない事業を分割の対象としても良く、また、個々の権利義務だけを切り取っても良いのです(事業は無しでもOK)。
いずれにせよ、会社分割のほうが対象となる事業や権利義務の内容を柔軟に設計できるわけです。
⑤手続費用
手続費用の差は状況によって大きく変わります。
例えば、資本金5000万円の会社が新設分割で新会社を作る場合、登録免許税が6万円で済みます。
同様のことを、1000万円の会社新設と事業譲渡で実現すると、設立費用として実費だけでも20万円ほどかかるでしょう。
基本的には、資本金が大きくなるほど会社分割のほうがコストが安くなります。
しかし、会社分割の場合では分割公告の費用がかかるケースもあり、また、専門家に依頼する場合は会社分割の手数料のほうが高くなる場合が多いでしょう。
⑥不動産の引継ぎもある場合
不動産の引継ぎがある場合は、会社分割のほうが不動産登記の登録免許税が安くなります。
但し、免許税の減額を受けるためには一定の要件をクリアしなければなりません。
4.選択のポイント
債権者対応や契約に関する費用、登記の費用などのコストと手間を総合的に考えた上で、どちらを使うか判断してください。
一般的には、事業譲渡のほうが小さい案件向けで、機動力をもってコンパクトに実行できます。
一方、債権者が多い場合や同意をもらうことが困難な場合、対価が大きくなる場合などは会社分割のほうが優れています。
なお、当方の取り扱った案件で、インターネット上のショッピングモールにおいて「事業譲渡の場合は、出展権の引継ぎを認めない」という取り扱いがされているケースもあり、事実上会社分割を選択せざるを得ない場合もあります。

