事業譲渡との比較
【事業譲渡との比較】
『事業譲渡』は、会社の事業の承継をするという面で、
会社分割と類似した効果をもたらすことができます。
どちらが優れているかは、場面場面によって異なるところでしょう。
※事業譲渡については、こちらもご参考下さい
⇒ 事業譲渡の代用
1.事業譲渡とは
事業譲渡は事業を対象とした取引行為です。(要は売買です)
この点、会社分割は組織の組み換えであり、
法律上は、相続や合併と性質を同じくする包括承継です
不動産等のモノと同じように、会社の事業をモノとして評価し、
対価を支払う代わりに譲受会社は事業をそのままの形で引き継ぐことができます。
譲渡する事業は、全ての事業でも、一部の事業でもかまいません。
2.会社分割との類似性
すでに存在する会社の事業を引き継ぐ面で、
事業譲渡と会社分割は同じ効果を有します。
また、引継ぐ事業の範囲を任意に決定できる点も同じです。
決定するための承認機関も、原則株主総会であり、
その決議方法も特別決議が必要とされるケースがほとんどです。
3.会社分割との相違性
①債権者の同意が常に必要
②対価が必要となる
③登記がいらない
④創業時における消費税免除の差
⑤不動産移転のコストなどが高くなることも
⑥不動産の引継ぎもある場合
・・・など
4.選択のポイント
債権者対応や契約に関する費用、登記の費用などのコストと手間などを
総合的に考えた上で、どちらを使うか判断してください。
とくに、法律面と税金面は複雑になるので、
それぞれの専門家と意見のすり合わせをすることをおすすめいたします。
一般的には、事業譲渡のほうが小さい案件向けで、
機動力をもってコンパクトに実行できます。
一方、債権者が多い場合や同意をもらうことが困難な場合、
対価が大きくなる場合などは会社分割のほうが優れています。
※事業譲渡については、こちらもご参考下さい
⇒ 事業譲渡の代用




