会社分割ドットコムでは、事業譲渡や会社新設等のスキームには無いメリットを有する会社分割を使ったスキームを紹介します。
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合併との比較

【合併との比較】

 

会社分割と同じ組織再編スキームの代表格として合併があります。

歴史も古く、会社分割よりも合併の方が馴染みがあることと思います。

 

 

1.合併とは

合併には、二つの会社が一緒になって新しい会社を設立させる『新設合併』と、どちらかの会社が存続しもう一つの会社をまるまる飲み込む『吸収合併』の二つがあります。

通常は、合併といえば後者が利用されるでしょう。

 

性質としては、包括承継であり、消滅した会社の一切合財を引き継ぐことです。

それこそ、人の場合ならば相続と同じであり、権利も義務もそのまま引き継ぐ技術なのです。

 

 

 2.類似性

合併と会社分割は、共に包括承継の性質を持っています。

そのため、利用すれば、権利義務が当たり前に引き継がれることを原則とします。

 

また、双方とも会社再編のためのスキームであり、会社法の中でも同じグループで規定されています。

債権者保護手続や承認機関や方法などの諸手続も非常に似ていて、登記が必要となる点も同一です。

 

 

 3.相違点

 性質も手続も似ている両者ですが、決定的な違いは「引き継ぐ範囲を限定できるか」というところです。

合併の場合、引き継ぐ内容を制限することはできず、良い部分も悪い部分も丸ごと承継してしまいます。

一方の、会社分割では、『本当に引き継ぎたいところだけ』を引き継ぐことができるのです。

 

M&Aなどで最も怖いもののひとつに、偶発債務があります。

「後になって簿外債務や保証債務の存在が分かった」、「製品の欠陥により訴訟を起こされた」といったケースでは、認識していなかったという言い訳はできません。

事前に、どんなに慎重な調査をしても完全に偶発債務の存在を認識することはできないのでしょう。

 

会社分割ならば、引き継ぐ事業とそれに付随する債権債務を調整できるため、こういった問題は回避できるのです。

いくら、相手の会社を買取りたいと思っても、その会社の全てが欲しいことはまず無いでしょう。

この点、会社分割がいかに優れているかご理解いただけるのではないでしょうか。

 

 

4.選択のポイント

合併を選ぶか、会社分割を選ぶかは、「本当に相手の会社の全てを承継してしまってよいのか」という基準に尽きると思われます。

相手の会社の全てが見えないため不安な場合は、とりあえず一部分を会社分割により承継して様子を見るという方法もあるでしょう。 

 

また、事業や会社を譲る側としても、「全てを譲るか断念するか」という選択肢しかないよりも、会社分割で一部だけ譲るほうが上手くいくケースも多々あるはずです。

それこそ、会社を少しずつ切売りすることもできるため、買い手も見つかりやすいのではないでしょうか。

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