会社分割ドットコムでは、事業譲渡や会社新設等のスキームには無いメリットを有する会社分割を使ったスキームを紹介します。
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合併との比較

【合併との比較】

 

会社分割と同じ組織再編スキームの代表格として合併があります。

歴史も古く、会社分割よりも合併の方が馴染みがあることと思います。

 

 

1.合併とは

合併には、二つの会社が一緒になって新しい会社を設立させる『新設合併』と、
どちらかの会社が存続しもう一つの会社をまるまる飲み込む『吸収合併』の二つがあります。

通常は、合併といえば後者が利用されるでしょう。

性質としては、包括承継であり、消滅した会社の一切合財を引き継ぐことです。
人間の場合の相続と同じで、権利も義務もそのまま引き継ぎます。

 

 

 2.類似性

合併と会社分割は、共に包括承継の性質を持っています。

そのため、利用すれば、権利義務が当たり前に引き継がれることを
原則とします。

また、双方とも会社再編のためのスキームであり、
会社法の中でも同じグループで規定されています。

債権者保護手続や承認機関や方法などの諸手続も非常に似ていて、
登記が必要となる点も同一です。

 

 

 3.相違点

 性質も手続も似ている両者ですが、決定的な違いは
「引き継ぐ範囲を限定できない」というところです。

合併の場合、引き継ぐ内容を制限することはできず、
良い部分も悪い部分も丸ごと承継してしまいます。

一方の、会社分割では、『引き継ぎたいところだけ』を引き継ぐことができるのです。

 

M&Aなどのケースでは怖いもののひとつに、偶発債務があります。

「後になって簿外債務や保証債務の存在が分かった」、
「製品の欠陥により訴訟を起こされた」といったケースでも、
認識していなかったという言い訳はできません。

会社分割ならば、引き継ぐ事業とそれに付随する債権債務を調整できるため、
こういった問題はかなりの部分で回避できるのです。

また、会社を買取りたいと思っても、相手の会社の全てが欲しいわけではないケースも多いでしょう。

こんなときでも、合併ならば相手のすべてを引き受けなけらばなりません。

 

 

4.選択のポイント

合併を選ぶか、会社分割を選ぶかは、
「本当に相手の会社の全てを承継してしまってよいのか」
という基準に尽きると思われます。

相手の会社の全てが見えないため不安な場合は、
一旦子会社にしておいて、様子を見てから合併するという方法も考えられるところです。

 

事業や会社を譲る側ならば
「全てを譲るか断念するか」という2択よりは、
一部だけでも引き継いでもらいたいというようなケースもあるでしょう。
こんなときは、会社分割のほうが上手くいくはずです。

それこそ、会社を少しずつ切売りすることもできるため、
買い手も見つかりやすいのではないでしょうか。

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